行政書士と探偵は関係あり? なし? 気になることを解説

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一般的に弁護士と探偵が提携しているケースが多いですが、行政書士とはどのような関係なのでしょうか。行政書士と探偵について解説します。

1.身近な法律家、行政書士

弁護士は裁判に関係するものとイメージできても、行政書士と聞いてピンとこない人も多いかもしれません。実はビジネスと生活の両方で起こるトラブルについて幅広く対応している、最も身近な法律家だといえます。

具体的な業務としては大きく3つ

・役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理

・遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等

・成年後見、ADRなどの新しいサービス

許認可等の申請書類は起業するときに、遺言書や契約書の作成には念書や協議書、示談書などが該当するため、生活上のトラブルを解決する際に必要となります。

2.探偵との関係性

行政書士が作成できる書類は数千種類といわれるほど広範囲です。その中には、弁護士や司法書士も作成できるものもありますが、いきなり弁護士に依頼するのは敷居が高い、法務局など司法に関することなのかよくわからないというときに、相談しやすいのが行政書士だといえます。

営業許可などのビジネスだけでなく、相続人、相続財産の確定や遺言書作成支援、クーリングオフの内容証明、離婚協議書、念書など身近なトラブルを解決するための書類作成やそれに必要な調査を行います。

2-1.調査サポートや提携

その調査のサポートとして探偵に依頼することもあるようです。

もちろん、何でも調査可能というわけではありません。調査で得た個人情報の扱いは個人情報保護法によって定められているため、「興信所が講ずべき個人情報保護のための措置の特例」に該当し、あくまで行政書士の業務に関することに限定されます。

探偵側で調査結果により依頼者が内容証明や協議書の作成を希望した場合には、提携している行政書士を紹介することもあります。

2-2.探偵事務所に行政書士が在籍しているケース

これまで探偵はどこか胡散臭いイメージがありましたが、2007年に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」で業務運営の適正を図り、調査機関としての位置を確立できるようになりました。

また、行政書士は長引く不景気によって注目されている国家資格のひとつです。資格を得る人が増えれば、当然、他事務所との差別化が求められます。そのためもあるのか、行政書士と探偵とで事務所を設立したり、探偵事務所に行政書士がスタッフとして在籍するケースが見受けられます。

依頼者にとっては、国家資格を持つスタッフがいることの安心感だけでなく、調査から解決に必要な書類作成まで一貫した依頼が可能になるので、手間が省けるうえ全体にかかる料金を明確に把握できます。

3.まとめ

行政書士は幅広い種類の書類作成を行えますが、訴訟などの手続きや法律相談、交渉はできません。いわば「書類作成のプロ」だといえます。そのため、訴訟まで一手に対応できる弁護士と探偵が提携していることがほとんどですが、法律の範囲内で行える調査サポートや書類作成などの提携を行うことはあるようです。